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至高なるアッラーは聖クルアーンにおいて仰せられています:
(汝らは、不忠実、不行跡の心配のある女たちには(まず)諭し、それでもだめなら寝床の共有を止め、それでも効きめがなければ(軽く)打て。それで言うことを聞くようならば彼女に対して(それ以上の)ことをしてはならない。アッラーこそは至高者、偉大な御方であられる。) [4:34]
イスラームは女性への暴力を禁じ、それに対する厳しい警告を発します。預言者(r)は決して彼の妻、または召使いに対して暴力を振るわなかったということが、その妻の一人アーイシャからの真性の伝承において報告されています。 一般的に女性は男性よりも体格面、耐久性などにおいて劣っています。また女性は往々にして、自身を暴力から守ることも出来ません。一般的に女性への暴力は禁じられていますが、イスラームでは全ての方法が失敗に終ったときに限り、最終的な解決案として制限された形によって合法的に女性を打つことが許可されています。これは、言うことを聞かない子供の尻を叩いて両親への従順さを学ばせることと類似するものです。
上記で引用された節において、アッラーは夫の権利に対して不道徳な振る舞いをする妻について言及されています。このような非常にデリケートな問題に対する治療は件の節で述べられているように、段階的な措置をもって行なわれるべきです。病気への治療としての薬は、苦く不快な場合もあります。しかし病人は、自分の病気を治すためなら喜んでその苦さを辛抱するでしょう。非道徳的な態度を示す妻に対する治癒は、以下の三つの段階に沿って行われます:
第一段階:助言、協議、そしてアッラーの懲罰への訓戒。夫は妻に対し、彼自身のイスラーム的権利を遵守することの重要性に関し、注意を与えなければなりません。この段階は、とても優しく容易なものです。しかしこの対処が機能せず、効果もないと判断されたならば、夫は次の手段に訴えなければなりません。
第二段階:妻の寝床に入らないこと、または同じベッドで寝ている場合、夫は妻に背を向けて寝、彼女に触れたり、会話したり、性交したりしないこと。この段階は厳しさと優しさが入り交じっているような状態ですが、お互いにとって決して容易なことではありません。しかし、こういった対処にも効果がなければ、次に説明されるような最終的手段に訴える必要が出て来ます。
最終段階: 苦痛、骨折、または身体にあざの残存が伴わない程度に打つこと、そして顔などの敏感な部位を極力避けて打つこと。彼女を打つことの目的とは、躾け的観点のみからであって、痛めつける目的や報復のためなどでは決してはあってなりません。イスラームは懲罰としての容赦ない暴行を禁じています。預言者(r)はこのように言われています:
“あなた方は誰一人として、奴隷に対してのような方法で自分たちの妻を打ちながら、夜には性交をするようであってはならない。” [ブハーリー 4908番]
このような対処法は、以下の二種類の女性に対して非常に効果的であることが心理学者によって証明されています:
第一の種類:多くを要求し、強気で遠慮しない女性。これらのタイプの女性はコントロールが好きで、夫の上に立ち、命令することによって諸事を動かそうとします。
第二の種類:従順、または控え目な女性。これらの女性は時には打たれることを愛情と心遣いの印として、ある種の悦びを見いだす場合さえあります。
ヨーロッパの心理学者であるG.A.ホールドフィールド は、彼の著書「心理学と倫理(Psychology and Morals)」において、以下のように記しています:
“人間の従順する本能とは、時には従順な人物に対する圧倒的、支配的、または冷酷な人物へ悦をおぼえる程、増幅される場合があります。そういった従順な人物というのは、苦痛を悦ぶ事実によって従順のもたらす結果を耐え忍ぶことが出来るのです。これはたとえ女性たち自身が気付いていなくとも、彼女たちに共通する本能です。こうした理由により、女性は男性よりも多くの苦痛を耐え抜くことが出来るのです。このようなタイプの女性は、夫に打たれることにより、一層彼に惹かれ、彼を称賛するようになるのです。一方で、温厚で優しく、非常に従順な夫が挑発にも関わらず決して怒ることがないように、一部の女性は決して悲しみに打ちひしがれることがないのです。”
イスラームの教えによれば、打つことは躾けの方法における最終的な段階であるとされます。最初の二つの段階に効果がないと認められない限り、イスラームにおいて打つことは許可はおろか容認さえされません。更に、もし妻が離婚を望んでいるのであれば、打つことによって矯正を試みることも認められません。
聖クルアーンの中で言及されている、躾けの三つの段階は、躾けによる家庭の保護を意図しているに過ぎません。家庭崩壊の一つの形態とは、妻が離婚の犠牲者になることです。イスラームは、不必要な苦しみ、問題、争いを取り除くことをその目的の一つとしています。
妻に対する暴力に関しては、非ムスリム社会において遥かに残酷で、頻繁に発生するものです。これらの社会では、たびたび妻に対しての苦痛と危害が意図された暴行が加えられています。このようなことは前述のように、イスラームにおいて厳しく禁じられています。最近の統計によれば、英国では夫により残酷な仕打ちを受けた妻の数が1990年の6,400人から、1992年には30,000人に増えていることが記録されています。この数字は1995年に65,400人にまで飛躍しているのです。統計学者たちは、この数が20世紀末には倍増し、124,400人にまで上る見通しを示しています。報告によると、これらの統計は警察省により収集された情報であるとされています。しかし統計に含まれていない、または報告されていない家庭内暴行、または一般的な女性への犯罪の数は一体どのようなものであるかは想像に難しくありません。
アニー・ベサント女史は、女性の権利に関するイスラーム法と西洋的法令制度を比較して、このように述べています:
“女性に関わることに限って言えば、イスラーム法は世界中でも最良の法の一つです。それは最も公平かつ公正な法律なのです。それは不動産、相続、そして離婚法において西洋の法を凌ぎ、女性の権利における後見人の役割も果たしています。‘一人の男性には一人の妻で十分である’、または‘一夫多妻’などといったフレーズは人々を惑わせ、西洋人女性が人生で被る真の苦悩から彼女らを遠ざけているのです。多くの夫たちは、欲するものを彼女たちから手にし次第、妻から去ってしまいます。事実、そういった男性たちは妻に対する思いやり、配慮や慈悲を全く見せないのです。”